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障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
公的年金制度には、自営業者などが加入する国民年金や、会社員などが加入する厚生年金があります。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日といいます)に加入していたのが国民年金なら障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求できます。なお、障害厚生年金よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金として一時金を受けられる制度があります。
障害年金をもらうためには、次の①~③の3つの条件をすべて満たすことが必要です。
①初診日に被保険者であること | 初診日において、国民年金の被保険者であるか、または国民年金の被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の国内居住者であること。 |
②保険料を納付していること | 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。 |
③一定の障害状態であること | 障害認定日に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級~3級)に該当すること、または障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまでに障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級~3級)に該当すること。 |
◆障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害年金の受給額は、加入している保険の種類、障害等級、配偶者や子の有無に応じて次の通りとなります。
障害の程度 | 支給される年金・手当金の額(令和4年度) | |
---|---|---|
障害厚生年金 | 障害基礎年金 | |
1級障害 | 報酬比例の年金額×1.25 +配偶者加給年金額(223,800円) | 972,250円+子の加算額 |
2級障害 | 報酬比例の年金額 +配偶者加給年金額(223,800円) | 777,800円+子の加算額 |
3級障害 | 報酬比例の年金額×2 (最低保証額:583,400円) | なし |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2 (最低保証額:1,166,800円) | なし |
◆障害厚生年金の1~2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受けとることができます。
◆報酬比例の年金額は、次のAとBを合算した金額となります。(加入月数の最低保証は300月)
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬額(月給のみ)×7.125/1,000×平成15年3月までの加入月数
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額(月給+賞与)×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入月数
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