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何から手をつければいいかわかりません。

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私自身が考える障害年金の一番大きなハードルは、「自分がもらえるかどうか」という問いが立てられるかどうかだと思っています。つまり、それだけもらい忘れが多いのです。何から手をつけたらいいかわからないという方は、既にこのハードルをクリアしています。

まず最初に確認すべきことは、次の3つです。

①病気やケガの名称は何か?

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。病気やケガの主なものは次の通りです。

◆外部障害

眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

◆精神障害

統合出張症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

◆内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

なお、詳細は、厚生労働省のホームページで確認できます。(障害認定基準

②初診日はいつか?

初診日とは、①の傷病の原因となった病気やケガについて、初めて病院の診療を受けた日をいいます。

初診日はとても大切です。なぜなら、初診日を基準として、障害認定日、もらえる年金の種類、保険料の納付要件などが決まるためです。

障害年金の請求には、初診日を確認できる客観的な資料が必要です。具体的には、「受信状況等証明書」という書類に、最初にかかった病院で初診日の証明をしてもらいます。

この証明書がもらえれば一番いいのですが、初診日から5年以上経過していると病院にカルテがないことがあり、証明書がもらえないケースもあります。このような場合は、入院記録や診察券など、初診日の証明として採用される可能性のある客観的な資料を探します。そして「受信状況等証明書が添付できない申立書」により申し立てします。

③保険料は納めているか?

正確な情報は年金事務所に行って照会しないとわかりません。ただ、ざっくり言えば、初診日の1年前に保険料の未納がないか、または被保険者全期間のうち未納が1/3以上ないかあたりがわかれば、保険料納付要件はクリアしていると思います。

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