〒111-0041 東京都台東区元浅草3-3-5 リーラ仲御徒町2F
新御徒町 徒歩4分/駐車場:無
受付時間
◆年金障害年金の請求で必ず提出する書類は次の通りです。
害認定日を過ぎれば請求の請求ができます。つまり、初診日から1年6か月が経過した日からとなります。ただし、それよりも前に症状が固定した場合は、その日が障害認定日となり、請求が可能です。
書類名 | 作成者 | 内容 |
年金請求書 | 本人 | 年金事務所や市区町村などで入手します。ホームページからもダウンロードできます。 |
基礎年金番号がわかるもの/年金証書 | - | 4桁-6桁からなる10桁の番号 |
診断書 | 病院 | 障害認定日より3か月以内のもの(年金請求日が障害認定日から1年以上経過しているときは、年金請求日より3か月以内のものも併せて必要) |
受診状況等証明書 | 病院 | 診断書を作成した病院と、初診の病院が違うときに必要 |
病歴・就労状況等申立書 | 本人 | 病気やケガの発症日から現在に至るまでの治療の経緯や生活の状況などを、時系列で、空白期間を作らずに作成 |
通帳のコピー | - | 表紙と裏面の口座情報が記載されている箇所をコピー |
◆加算対象者がいる場合に提出する書類は次の通りです。
戸籍謄本 | 配偶者・子の氏名、生年月日、続柄を確認するため |
世帯全員の住民票 | 生計維持関係を確認するため |
配偶者・子の収入証明 | 生計維持関係を確認するため(中学生までは不要、高校生は学生証コピー等) |
◆その他
障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金証書(他の年金を受けている場合)など
〒111-0041
東京都台東区元浅草3-3-5
リーラ仲御徒町2F
新御徒町(徒歩4分)
駐車場:無
9:30~17:30
土曜・日曜・祝日