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働きながら障害年金はもらえますか?

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厚生労働省のホームページをみると、障害年金の2級に該当する状態の1つとして、「労働によって収入を得ることはできないほどの障害」となっています。1級では労働には触れてすらいません。これでは、働くと障害年金をもらえなくなると誤解してしまっても仕方がないと思います。
 でも、同省の調査によると、受給者の約3割の方が、障害年金をもらいながら就労しています。3級に限定すれば、約6割となります。
 特に、主に外部障害(眼、聴覚、肢体など)の場合は、就労の有無にかかわらず障害の状態が変わるものではないため、基本的には障害年金をもらい続けることができます。
 一方、精神障害やがん治療で抗がん剤を使ったときに起こる全身衰弱などにおいては、障害の程度を決めるときに就労の状況そのものが影響を与えます。このため、「働けるのなら日常生活に問題はないだろう」との判断も生じやすいとも言えます。
 もちろん、「働ける=日常生活に問題なし」と単純に判断されることはありません。例えば、精神障害に関する就労の考え方について、厚生労働省は「その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も考慮する」としています。よって、働くときに支障となっていることや、配慮や援助の内容をしっかりと伝えることが大切です。
 

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